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運輸安全マネジメント

当社は、輸送業務に関して以下の安全管理規程を制定しております。

自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部改正に伴い、当社の「安全管理規程」を次のように制定し、平成18年10月1日付けで施行します。

安全統括管理者
積田 昌久
平成18年 9月2日制定
平成18年 10月1日施行

  • 第1章 総則

    (目的)

    この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性向上を図ることを目的とする。

    (適用範囲)

    本規程は名鉄ゴールデン航空株式会社の貨物運送事業に係る業務活動に適用する。

  • 第2章 輸送の安全を確保するための、事業運営の方針

    (基本的な方針)

    社長は、輸送の安全の確保が事業運営の根幹であることを深く認識し社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
    2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、ホームページ等を通じ、積極的に公表する。

    (重点施策)

    前条の方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

    1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び「本規程」に定められた事項を遵守すること。
    2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
    3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
    4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを確実に実施すること。
    6. 名鉄運輸グループ各社と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努めること。
    7. 委託・協力会社の輸送の安全確保を阻害するような行為を行わない。更に可能な範囲について、委託・協力会社の輸送の安全性向上に協力するよう努める。

    (目標の設定)

    前条に掲げる施策に基づき、目標を策定する。

    (計画の作成)

    前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

  • 第3章 輸送の安全を確保するための、事業実施及びその管理の体制

    (社長の責務)

    社長は輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

    1. 社長は輸送の安全の確保に関し、予算の決定、体制の構築等必要な措置を講じる。
    2. 社長は輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
    3. 社長は輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善の指示を行う。

    (社内組織)

    次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

    1. 安全統括管理者。
    2. 統括運行管理者、及び運行管理者。
    3. 整備管理者。
    4. その他必要な責任者。
    1. 支社長は、安全統括管理者の命を受け輸送の安全の確保に関し、管内所長を統括し指導監督を行う。
    2. 所長は、支社長の命を受け輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し指導監督を行う。
    3. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、別に定める組織図による。

    (安全統括管理者の選任及び解任)

    取締役のうち、貨物自動車運送事業法規則第2条に規程する要件を充たす者の中から 安全統括管理者を選任する。

    1. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任する。
    1. 国土交通省の解任命令が出されたとき。
    2. 身体の故障、その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
    3. 関係法令の違反又は輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが、輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。

    (安全統括管理者の責務)

    安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

    1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び「本規程」に定められた事項を遵守すること。
    2. 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
    3. 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を確実に実施すること。
    4. 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    5. 輸送の安全の確保状況について、定期的にかつ必要に応じて随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
    6. 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
    7. 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
    8. 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
    9. その他の輸送の安全確保に関する統括管理を行うこと。
  • 第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

    (輸送の安全に関する重点施策の実施)

    輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

    (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

    社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり隠蔽したりせず直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。

    (事故、災害等に関する報告連絡体制)

    事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

    1. 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
    2. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
    3. 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害があった場合は、報告規則の規程に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

    (輸送の安全に関する教育及び研修)

    第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

    (輸送の安全に関する内部監査)

    安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

    1. 店所指導内容・監査項目は別途に定める。
    2. 重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    3. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を改善すべき事項が認められた場合、その内容を速やかに社長に報告するとともに輸送の安全確保のために必要な方策を検討し必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

    (輸送の安全に関する業務の改善)

    安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全確保の為に必要と認める場合には、輸送の安全確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

    1. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講じる。

    (情報の公開)

    輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規程する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制 及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及び、それを踏まえた措置内容については、毎年度外部に対し公表する。

    (情報の公開)

    本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

    1. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
    2. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

    付則 「本規程」は、運行管理規程、整備管理規程及び本部安全対策委員会よりも優位の規程とする
    (管掌 業務部)